2020-12-02 第203回国会 参議院 本会議 第7号
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、優良品種の海外流出防止の実効性、登録品種の自家増殖に係る農業者の特例の廃止による影響、品種開発における公的機関の役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、優良品種の海外流出防止の実効性、登録品種の自家増殖に係る農業者の特例の廃止による影響、品種開発における公的機関の役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今般の法改正によりまして育成者権の保護が適正に、適切に図られるようになりましたら、都道府県にとりましても、海外流出防止が図られることに加えまして、栽培地域の制限によりまして産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながるというふうに考えております。
○副大臣(葉梨康弘君) 国内においてですけれども、今、先ほど申し上げましたけれども、植物品種等海外流出防止対策強化事業のうち、種苗資源の保護という予算を要求しております。令和二年度では一億三千七百万円の内数、令和三年度は六億一千四百万円の内数でございます。
○田名部匡代君 日弁連の皆さんからヒアリングをしたときに、ちょっとそのお話の中で、海外登録の方が、農水省がそう言っているんだから、それが海外流出防止策になるのではないかという我が党議員からの質問に対して、日弁連の方が、やっぱりそこは海外でもいろんな制度があったり、また、仮にその制度があったとしても裁判が一回も行われたことがないなど、育成者権の侵害訴訟というのはほとんどないというのが各国の感じであって
許諾料が開発費の回収や海外流出防止だという説明が強調されているんですが、これは前回、副大臣が多分お答えになったというふうに思います。 トレースする仕組みとして私はこの制度があるんだというふうに思うんですが、そこのところが余り説明されずに、許諾料の回収で、開発費にそれを回すんだと。
植物新品種の海外流出防止と保護の強化について取りまとめてまいりました。 本法案について、一部の生産現場あるいは消費者の間に誤解も不安もあるようですので、委員会の審議を通じて理解を深めていただければと思います。 まず、種苗法改正の目的についてお聞きいたします。今般の法改正の狙いは何でしょうか。誰のための法改正でしょうか。大臣にお聞きいたします。
○葉梨副大臣 武部先生御指摘のとおり、今回の種苗法の改正とあわせて、やはり、優良品種の海外流出防止のためには海外での栽培や流通差止めを行う、そのためには外国での品種登録というのが必要だと思います。
また、種苗法は、これも先生御指摘のとおり、新たに開発された品種を知的財産権として保護することを目的とする法律でありまして、今後更に優良品種の海外流出防止や新たな品種開発を進めるため、種苗法の改正法案を今国会に提出しておりますが、これもゲノム編集の規制とは全く関係がない制度でございまして、御懸念には当たらないかと考えております。
今日、資料を、植物品種等海外流出防止総合対策事業についてという概要の資料を付けさせていただいておりますけれども、昨年の決算委員会では知財保護について御質問させていただきまして、その際は技術流出による国力の低下、そういった観点から、中小企業をどうやって守っていくのか、そういったお話を、質問をさせていただきましたが、今回はこの農水産物の知財保護についてでございます。
このため、平成二十八年度補正予算から植物品種の海外流出防止対策を開始いたしまして、海外での品種登録を支援することで無断増殖を防止するほか、今年度からは侵害対応のための予算措置をするなど、対策を強化しているところでございます。
○政府参考人(山崎秀保君) 国宝、重要文化財につきましては、海外流出防止のため、御指摘のように文化財保護法により原則として輸出が禁止されており、また、譲渡や所在場所、所有者変更の際にも文化庁に申出や届出をすることが規定されております。 一方で、平成二十九年三月末現在でございますが、百六十四件の国指定文化財が所在不明となっている状況でございます。
このため、平成二十八年度補正予算から、植物品種の海外流出防止対策を実施しておりまして、海外で品種登録ができる期限内であって早急な対応が必要な品種であり、我が国からの輸出の可能性のあるものを優先的に採択をして、海外での育成者権の取得を支援してございます。
このため、我が国で開発をされました重要な品種について海外で植物品種の育成者権を取得することを支援するために、二十八年度補正予算より植物品種の海外流出防止対策を行いますとともに、三十年度の当初予算におきましては、これに加えて、実際に侵害が起こった場合の対応のための予算を計上させていただいているところでございます。
○大河原委員 三十年度の予算でも、植物品種海外流出防止総合対策事業とか予算をつけてやっていらっしゃるわけで、ただ、うっかりというか、なかなかできなかった。それは、登録にお金がかかったり、その中身についてやり方がなかなか周知されていないということもあるんだと思います。
韓国で生産されているイチゴは、以前に日本から流出した品種をもとに韓国で交配されたものが主であると説明された上で、植物品種等の海外流出防止対策にしっかり取り組むと発言されました。
このため、我が国で開発された重要な品種について、海外で植物品種の育成者権を取得することを支援するために、平成二十八年度補正予算によりまして植物品種の海外流出防止対策を行うとともに、平成三十年度の当初予算におきましても、これに加えて侵害対応のための予算を計上しているところであります。
そういった意味で、農産物の品種の海外流出防止策、これは詰めて考えていかなければならないと思っておりまして、今のところどういった防止策、取り組みをされているのか、御確認させていただきたいと思います。
そういった意味で、企業の国内投資の促進、企業の海外流出防止などお考えいただいて、法人実効税率をもう少し下げてもよいと考えておりますが、麻生大臣はどのようにお考えでしょうか。
海外流出防止の観点からはどのような対応を考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思っております。例えば、この融資をするに当たって、国内で生産を必ずすると約束させるとかいうふうなお答えをいただきたいなと思うんです。あと、海外の企業についてはこの融資は受けられるんでしょうか。
これらの措置によりまして、安全保障上懸念のある技術の対外取引がすべからく許可の対象になるという法律の枠組みになりますので、技術の海外流出防止をより徹底することが可能となるというふうに考えております。
それから、研究成果に対する報償レベルが諸外国に比べ日本は高いという御指摘もございますが、知的財産をますます創出していく、研究開発力、技術力の高い日本が更に発展をしていくためにこうした条件整備が一層進められるべきと思いますし、研究者の海外流出防止にもつながるものと考えております。
ひいては、知的財産を創出する環境が我が国日本においても整備される、そのことによって、我が国にとっての知財の活性化、研究者の海外流出防止、そういうようなことにもつながってくるのではないかというふうに考えておるところでございます。